交通事故-自賠責保険

横浜整形外科   藤沢整形外科
自賠責保険:優先診療/窓口負担ゼロ
健康保険使用:通常の保険の方と同じ

 ①いつでもクリニックに来院下さい
  ▫保険会社と担当者名を申告下さい
 ②自賠責:治療費の
窓口負担0円
  ▫保険会社からの書類確認後のみ
  ▫書類確認前は全額自費になります
 ③自賠責:
完治まで最優先診療
  ▫診察・注射・リハビリ全て優先
  ▫健康保険の時は優先診療ありません
 ④後遺症:
医師後遺症診断書発行可
  ▫整骨院/接骨院では診断書発行不可


事故後の流れ

1. 事故直後⇒
保険会社警察に連絡
2. けがのときは必ず
人身事故扱いにする
3. 事故からできるだけ早く整形外科受診
4. 初診時, 保険会社の担当者名を申告下さい
 ※警察への
診断書を発行下さい
① 初診時に警察提出用の診断書を申し出て下さい。診断書により人身事故扱いとなり貴方の立場が有利になりますので診断書を警察へ必ず提出下さい。
② 診断書の治療期間はたいてい事故の日から
10~14日間程度と記載します(2週間以上では加害者が免停になりますので2週間以内と通常は記載します)が、それ以上の期間の通院を要することになっても治療費は保険会社から補償されますのでご安心下さい。治療期間は軽いむち打ちでも最低1ヶ月以上要するのが普通です
5. 通院治療⇒治癒あるいは軽快すれば治療終了
 ※通院1回4000~5000円補償されますので
  頻繁に通って早く治してください
 ※症状が続けば6ヶ月位迄通院可
 ※6ヶ月以上は保険会社の判断になります

6. 治療終了後は貴方が保険会社に連絡下さい

7. 後遺症ある場合:医師後遺障害診断書発行
*後遺障害が残った場合の補償には、医師の発行する後遺障害診断書が必要です。接骨院/整骨院では後遺障害診断書は発行出来ず補償を受けられません。また当院では医療機関と接骨院/整骨院の併用治療は原則認めておりません。併用治療の場合当院では後遺障害診断書はお書きできません。   

8. 保険会社から後日治療費払い
9. 健康保険で治療を継続する場合
 ※健康保険組合の承諾後⇒通院へ